野村です。
先日のブログ「道路標識の設置1」の続きです。私が見聞き、体験したことなので、一般化はできないかもしれませんが、もし、必要なときがあれば参考にしてください。
いくつかの市役所や警察署で教えてもらえたのは、進入を禁止する道路標識を設置できるのは、事故が多く発生しているか、学校が付近にあり安全確保の必要性がある場所だということです。
申請をしてから公安委員会が審査をするが、申請してから審査に通り、道路標識が設置されるまでは、かなりの時間を要するとも言われました。
また大前提として、個人の意見でなく、地域の総意が必要とのことでした。
「親戚や知り合いが来た時に進入できないなど、面倒で不便なこともありますよ」とデメリットを教えてくれた親切な交通課の婦人警察官もいました。
そして、もう一つの要望のあった、手作りの看板を設置する件についても確認をしました。
勝手に道路に設置物を取り付けるのは不法行為になります。また設置したあと、それが原因で事故が起これば管理責任が問われます。
がたや緩みといった設置状態にも気を配らなくてはいけなくなることなどを考えると、「やめたほうがいいですよ」と丁寧に説明していただきました。
どんなことにもメリット、デメリットがあると改めて思いました。個人の権利のこと、責任のことなどを、知識でなく、実際の問題として実感しました。
これら多くのことが、具体的に動いてみて分かりました。
(野村幸一)