こんにちは、野村です。
自転車のルールが厳罰化となりました。自転車については、自転車安全利用五則があります。
ご存知の方も多いと思いますが、再確認のため、よろしければご一読ください。
1. 自転車は、車道が原則。歩道は例外
2. 車道は左側を通行
3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4. 安全ルールを守る
○飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
○夜間はライトを点灯
○交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
5. 子どもはヘルメットを着用
今回は、1の通行するところについて、簡単に説明します。
自転車は、道路交通法上、軽車両と位置づけられています。従って、歩道と車道の区別のあるところでは車道通行が原則です。但し、以下の場合は、普通自転車は歩道を通行することができます。
1. 歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき。
2. 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき。
3. 道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する場合や
著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などの
接触事故の危険性がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められる
とき。
なお、自転車道があるところでは、道路工事などやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。
ルールを守って自転車を安全に利用しましょう。
(野村幸一)