ある事業所の社員が、小学校付近の道路を走行中に「通行禁止違反」で摘発されました。後日、管理者に違反の状況を報告しています。
管理者「通行禁止違反で、検挙されたって聞いたけど?」
運転者「はい、申し訳ありません」
管理者「通行禁止違反というと、通行が禁止されている道路を走行するということだよ。どういうこと?」
運転者「それが、歩行者専用道路を走行してしまいました」
管理者「歩行者専用道路って、標識はあったんだろ?」
運転者「ええ、ありましたけど……」
管理者「だったら、そこを走ってはいけないことぐらいは分かっていただろ」
運転者「もちろん、分かっていましたよ」
管理者「では、なぜ走行したんだ」
運転者「うーん、通行が禁止されている時間が表示してある補助標識をよく見ていなかったというか……」
管理者「時間指定の補助標識を確認しなかったということか?」
運転者「そうなんです」
管理者「歩行者専用道路の標識がある道路を時間帯の指定も見ずに走行するということは、いつも時間を気にしていないということじゃないの?」
運転者「そんなことはないです」
管理者「もっと厳しいことを言うと、歩行者専用道路の標識があっても、たいていは時間帯の指定があり時間も短いので、ほとんど気にしていないというのが本音ではないの?」
運転者「うーん……」
管理者「では、時間帯の指定はどうなっていた?」
運転者「後から確認したのですが『7:30-9:00』となっていました。それから『土・日曜、休日を除く』もありました」
管理者「そうだろう。歩行者専用道路に指定されている時間は、結構短いよな」
運転者「はい」
管理者「そのため、君に限らずほとんどの人は時間を気にせず走行しているのが実態だと思うよ」
運転者「そうかもしれないですね」
管理者「それから注意してもらいたいのは、通行禁止の道路を走行していて人身事故を起こすと、危険運転致死傷罪が適用されるケースもあるということだ」
運転者「えっ、そうなんですね」
管理者「これからは、歩行者専用道路に入ろうとするときは、必ず時間帯をチェックしてくれよ。そして、その時間帯が通行禁止時間になっているときは、絶対に通行しないことだ」
運転者「はい、わかりました」