身に覚えのない違反

 こんにちは、高林です。

 

 先日、あるニュースで、免許更新の際、身に覚えのない違反者講習の表記があったことを報道されていました。

 

 ある男性のもとに免許更新の案内が到着し、内容を確認したら思い当たらない違反者講習の表記があり、警察に問い合わせてわかったとのことです。

 

 男性の知り合いの元同僚が違反をしたのですが、免許取り消しを受けていたため男性の名前や住所を語ったようです。

 

 免許を携帯していない場合は、何らかの方法で確認すると思うのですが、何があったのでしょうか。

 

 いずれにしても、免許取り消しを受けていること、いわゆる無免許運転が発覚することが嫌で他人を名乗ることは許されません。

 

 どんな気持ちで、他人を名乗ったのでしょうか。まあ、自分可愛さから他人を利用しただけだと思いますが。

 

 免許取り消しを受けていたのであれば、絶対に運転してはいけません。ましてや違反をして、他人になりすますことは悪質です。

 

 こんなことは、ほとんど起きることはなく、本当に極稀ですが、何事につけ、是非、正直に過ごしてほしいと思いますし、自分ももっと正直に、まじめにしようと思います。

 

(高林一夫)

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