こんにちは、平野です。
今回のテーマは、“法定速度の引き下げ”です。
法定速度とは、速度の標識・標示がない道路での最高速度で、自動車が時速60キロ、原動機付自転車が時速30キロと定められています。
この度警察庁は、センターラインがなく、道幅が狭い(5.5メートル未満)の「生活道路」の法定速度(現行は時速60キロ)を時速30キロに引き下げる方針を明らかにしました。
但し例外として、既に速度の標識・標示で個別に設けられている道路は、現在の規制が継続されます。(速度標識が40キロ、20キロの場合はその指定された最高速度まで)
生活道路での法定速度引き下げの理由は、事故後30日以内に死亡した人のうち、歩行中の比率が日本37.1%、米国17.4%、フランス19.9%と他国に比べ高いということにあります。(警察庁、国際事故データベース)
普通は、生活道路を時速60キロで暴走するドライバーは考えにくいです。しかし、日本の道路環境は外国に比べ、出合頭事故となる可能性が高いと考えます。
左右からの飛び出しにも対応できる速度、構えを実践し歩行者を事故から守りましょう。
(平野 勝寛)