こんにちは、野村です。
11月13日、名古屋地裁で酒を飲んで車を運転し大学生をはねて死亡させた被告への判決がありました。
被告に対して、「被害者に落ち度はなく、未来へのさまざまな可能性があったのに突然の事故で命を絶たれ、無念さは計り知れない」などとして、懲役9年(求刑懲役13年)の判決を言い渡しました。
事故当日、被告は2軒の飲食店をハシゴし、3時間半にわたり、少なくとも7杯の生ビールと梅酒ソーダ半分ほどを飲んでいました。
その後ハンドルを握り、30分間センターラインを越える蛇行や居眠りを繰り返し、赤信号を認識できないまま交差点へ進入していました。
被告に対して、裁判長は、「アルコールの影響で強い眠気にあらがえず、正常な運転操作が困難な状態に陥っていた」と指摘し、危険運転致死傷罪を認めました。
この判決を自分事とすることが大切だと思います。冷静に考えれば、飲酒運転も信号無視、一時停止場所での不停止、スマホながらも同様の行為です。(大袈裟だと思われるかもしれませんが。)
これくらい、少しくらいと甘く考えたり、また法人でいえば管理する側がドライバーのそのような行為を黙認することは同じ結果を招くと思います。
(野村幸一)