こんにちは、高林です。
昨年ですが、2024年11月に自転車の「ながらスマホ」が罰則強化となりました。
それに加えて、自転車運転時の「酒気帯び運転」は新たに罰則対象にもなっています。
自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るために、改めて自転車の運転に関するルールを知って、しっかりと守ることが大切です。
禁止事項としては、
・自転車運転中にスマホで通話すること
・自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること。
※どちらも自転車が停止しているときを除く。
そして、罰則内容は、現行が5万円以下の罰金となっているところが、
令和6年(2024年)11月からの罰則内容としては、自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合、6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。
また、酒気を帯びて自転車を運転することや、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供することなども禁止事項となっています。
詳しくは、警察庁ホームページなどをご参照頂けたらと思います。
実際に街中を歩いたり、車を運転したりすると「ながらスマホ」で自転車を運転している人を時々見かけます。酒気帯びでの検挙もありますので十分に注意してほしいです。
見ていて、こちらが危ないと思い、気を使う時があります。事故をしてからは遅いので、危険なことはやめてほしいです。この厳罰化で、「ながらスマホ」が原因の事故が無くなればと強く期待します。
(高林一夫)